いつから割増賃金の対象は、固定給だけって思ってた?

僕は、なんとなくそう思ってました。


求人広告の代理店で働いていると、自然と専門家でもないのに労働法など関連する法律的な知識が門前の小僧的な感じで身についていきます。小さい会社で人事や労務を置いていないクライアントに法律的な質問を受けることもあるので、ちゃんとお答えしなきゃいけないので調べたりする内に学んでいくわけです。もちろん法律の専門家なわけではないので、分からない事も多いので、そんな時は東京労働局などに電話で問い合わせるわけです。


で、今回の「今さら聞けない人事の常識」はタイトルの通りで、割増賃金の対象になるのは固定給だけではないですという話。僕もこれ調べるまでは、なんとなくそう思っていて、割とクライアントの担当者レベルの方でもそう思っている人も多い印象なのですが、実は違います。下記の厚生労働省の資料を見れば、それでお終いなのですが。


■割増賃金の基礎となる賃金とは? 厚生労働省


要約すると、残業(時間外)や深夜労働といった割増賃金の対象となるのは基礎賃金で、基礎賃金というのは固定給だけじゃないよ、という話。例えば、月給20万円で営業グレードに比例する営業手当が3万円ついていたら、この3万円も基礎賃金の対象になるというわけです。一方で、「家族手当」「住宅手当」といった基礎賃金に含まれない手当も紹介されています。※とはいえ「家族手当」という名称ならなんでも含まないでいいわけではありません。そのあたりも明記されています。


ということで割増賃金の計算には気をつけましょうという話でした。






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