【今さら聞けない人事の常識】サブロクって?

今回の今さら聞けない人事の常識は「サブロク協定」についてです。人事や労務の仕事を担当すると耳にするようになるこの用語。基本を解説します。


■「サブロク協定」とはそもそも?

サブロク協定とは労働基準法第36条で規定されている労使間(企業と従業員の間)で交わされる時間外・休日労働に関する協定のことです。表記は36協定となります。


労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について 厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou_roudou/2r9852000001auw2.html


■何のための法律か?

この労働基準法第36条がなんのための法律かというと、上の厚生労働省のページにもあるのですが、労働基準法で定められている1日8時間、1週40時間という労働時間の上限をこの法律に基づいて労使協定(36協定)を結んで所轄の労働基準監督署に提出すれば、協定の範囲内で1日8時間、1週40時間を超える時間外労働を行わせることができるようになります。

 つまり普通に残業させるにも、この36協定の締結と届け出が必要というわけです。つまり、ほとんどの企業では一般的に残業があるわけでほとんどの企業ではこの協定を締結しているはず。でも、実は厚生労働省が平成25年に発表した「労働時間等総合実態調査結果」によると中小企業の56.6%は、この協定を締結していなくて、さらにその中の49.2%がこの法律を知らなかったか、届出を忘れていたとのことです。


■結べば、無限に残業させていい?

では、この36協定を結べば無限に残業させていいのかというとそうではありません。以下の資料をみればわかりやすいです。


■時間外労働の限度に関する基準 厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf


読んだ通りなのですが、36協定を出すにしてもやっぱり上限があります。また繁忙期などがある場合にそなえて、特別条項付きの協定を届け出ればその上限も超えられるのですが、その特別条項付きにも上限があったり、年で超えていいのは6ヶ月までなどが定められています。


ということで、「サブロク協定」について簡単に解説させていただきました。もし出した覚えがないのなら、一度、確認されたほうがいいのかもしれません。