有給はどこまで却下していいのか【時季変更権】について、ググりました。

日本は有給休暇の取得率が低いと言われるように、多くの企業では取得するのに遠慮するような雰囲気がまだまだあるんだと思われます。ただ一方で有給の取得は法律上で保障されている労働者の権利であり、それを侵害し法律上の争いになった場合は、あまり勝ち目はありません。では、必ず企業側は有給を無条件で承認しなければならないかという、そうではなくて「時季変更権」が認められています。


この「時季変更権」、どこまで使ってOKなのか。どのような事例なら許されているのか、人事の代わりにググりました。


■時季変更権 コトバンク

まずは「時季変更権」の意味について、法律的な意味なども紹介されています。


■Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。 独立行政法人労働政策研究・研修機構

時季変更権行使のための要件を紹介しつつ、過去の判例を紹介しながらその注意点や境界に対して解説しています。


■有給休暇の時季変更権はどこまで有効? 企業を守る就業規則

こちらでも架空のやりとりをもとに時季変更権の行使していいラインや注意点について解説しています。


■時季変更権 社長のための相談マニュアル

「原則として有給は与えなければいけない」としながらも「時季変更権」の行使が認められた事例を数多く紹介し、適切な運用方法を解説してくれています。


■年休の時季変更権について 日本の人事部

一度、受理した有給がその後の事情変更で、取り消したくなった場合、「時季変更権」を行使できるかという質問に答えた記事です。


ということで「時季変更権」についてまとめてみました。