染毛に関して就業規則で禁止するのって法的にOK?人事の代わりにググりました。

以下のニュースが話題になっています。


地毛茶色なのに「黒髪強要」で不登校…修学旅行も「参加認めない」大阪府立高の女子生徒が提訴

引用元 産経 WEST

生まれつき髪が茶色なのに、教諭らに校則を理由に黒く染めるよう強要されて不登校になったとして、大阪府南部の府立高校3年の女子生徒(18)が府に対し、慰謝料など計約220万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが27日、分かった。同日開かれた第1回口頭弁論で府側は請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。


こちらは高校ですが、企業や店舗においても服装などに関する規定や明文化されていないルールがある企業も少なくないと思います。しかし、一方で、今回のように就業規則において染毛を禁止したり、髪の色を強制したりすることは、どこまでが法的には許されるのか。人事の代わりにググりました。


黒髪厳守の社内規定をつくってもよい?

引用元 バックオフィスの基礎知識

労働基準法で10名上の従業員がいる場合には就業規則の制定が義務付けられており、その中では労働時間や休憩時間などを明示することになっています。
しかし、会社の職業柄、従業員の服装などにもルールや規程を設ける必要がある職種もあるのではないでしょうか。
服装などに関する項目で、従業員の規則においてどこまで詳しく設定しても良いものなのかを法律的な観点も交えてご説明していきましょう。


そのものズバリな記事。詳細は本文を確認していただくとしてポイントは以下の通り

・憲法で定められている「表現の自由」の権利に反することになるので、就業規則で服装や髪型を簡単にしばることはできない。

・安全面、衛生面などの合理的な理由から、規制をするのは合法

・例えば、食品工場で髪を結ぶなど

・接客、サービス業などで、黒髪を強制することは一定の合理性はある

・一方で、衛生面や安全面とは関係がないので行き過ぎた処分などを行えば、問題になるかもしれない。


服装、身なりが常識の範囲を超えている社員がいたら

引用元 日本中央社会保険労務士事務所 社会保険労務士 内海正人

今回は「服装、身なりが常識の範囲を超えている社員がいたら」を解説します。
正直、これはよくご相談を頂く内容です。
具体的には、

○ スーツやYシャツの柄、色

○ クツ、靴下の色や形

○ 髪型、髪の色、髪の長さ

○ ヒゲの有無

などです。


こちらの記事で興味深いのは、実際の判例をもちいながら解説されている点。詳細はご覧いただくとして、裁判でも判断を分けたのは業務に必要か、不必要かという点でした。


職場の髪型・服装規則は有効?

引用元 労働基準法違反を許すな!労働者

気に入った髪形や服装で仕事に行ったら、
「そんな格好は仕事をするには相応しくないので直すように。」
なんて言われてしまった・・・

そんな時、労働者には会社の指示に従わなければならない義務があるのでしょうか?


・基本的には憲法で保障されている個人の自由の範疇

・髪型・服装の制限に合理的な理由があれば就業規則にいれるのはOK

・一方で、通勤中の服装に関しては雇用主が口を出す権利は一切、ない


ということになっています。


■まとめ

ということで、いくつか記事を見てきましたが、ほぼポイントは同じでしたね。

・服装や髪型は、個人の自由。

・安全面や衛生面など、業務上で合理的な理由があれば就業規則で規定するのはOK

・接客、サービス業の場合は、見た目の問題なので、どこまでが合理的かは微妙。やりすぎると問題になる。


といったところでしょうか。


わりと就業規則による服装や髪型の規定って、一般的にある気もするのですが、わりと法的な根拠というのは薄そうです。それだけに一度、トラブルになって、法廷までいってしまうと面倒くさい。そのためにも入社前の選考プロセスでしっかりお伝えするのが良さそうです。