男女雇用機会均等法が話題になっている今、その2つの例外を確認する。

さて就活が解禁されたばかりですが、説明会予約における企業側の学歴フィルター、性別フィルターが大きく話題になっていますね。特に性別に関しては、男女雇用機会均等法の違反なのではないかという話になり、大きな議論になっています。


男女雇用機会均等法の意義を厚生労働省の「男女雇用機会均等法のあらまし」から引用すると、

男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進等の雇用
管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出
産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められています。


とあります。


人材募集や採用後の評価、昇進などにおいて、男女で差別してはいけません。という法律ですね。では、あらゆる場面において、どちらか片方の性に限定して採用を行ってはいけないかというと2つ例外があります。今回は、その例外についてご紹介したいと思います。


■例外1 ポジティブアクション

ポジティブアクションとは、特定の部署や組織などで過去の経緯から女性が極端に少ない場合において、その格差を是正する取り組みのこと。そしてこの場合は、応募上「女性歓迎」とはっきり謳うことが可能です。詳細は以下から、


厚生労働省 ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/index.html


もちろん、ただ女性が欲しいからといって実態もないのにポジティブアクションと言い張ればOKというわけではないので、お気をつけください。


■例外2 適用外職種

特定の職種においては募集や採用において性別によって異なる取り扱いをすることが認められています。その定義は以下にあてはまるもの。


 ⑴ 次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
   (業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務に限られます。単に、一方の性に適していると考えられているだけでは該当しません。)
  ① 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務

  ② 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務

  ③ ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させることについて①、②と同程度の必要性があると認められる職務

 ⑵ 労働基準法第61条第1項(深夜業)、第64条の2(坑内業務の就業制限)もしくは第64条の3第2項(危険有害業務の就業制限)の規定により女性を就業させることができず、または保健師助産師看護師法第3条の規定(助産師は女子をいう)により男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与えまたは均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

 ⑶ 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、または均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

※神奈川県労働局 男女均等な採用選考ルールより抜粋


(1)の①は映画の撮影などで、男性の役には男性しかできないですよねという話です。これだとわかりやすいですが、(1)の③などに関しては、実際にどのような業務の場合、こちらに該当するかは分かりません。なので、この適用外職種に関しても、勝手に判断するのではなく、各都道府県の労働局などに問い合わせる必要があります。


ということで、今回は男女雇用機会均等ように関する二つの例外についてまとめてみました。