1/1から施行された改正職安法。意外と無関係ではいられません。

ご存知の方も多いとは思いますが、2018年1月1日に改正職業安定法が施行されました。ヒトフレの更新担当も東京労働局の説明会に足を運びました。以下で、その時の説明会の資料が公開されていますね。


■東京労働局 改正職業安定法説明会の資料を掲載いたします

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/haken_part/_123395.html


で、「ウチの会社は小さいし関係なさそう」とスルーしている方もいらっしゃるかもしれませんが、この改正は「労働者の募集・求人等における現行の労働条件等の明治義務について、<中略>事項の追加、遵守すべき事項の明確化等を行った」ということで、企業がハローワークや求人メディアなどで募集を行う際に明示しなければいけない情報が増えたということで、採用を行う企業、すべてに関係があります。またその中には、これまでグレーゾーン的だったものが含まれており、これまでと同じ感覚で求人募集をしていると新しい法律に抵触してしまう可能性があります。


またこの法改正によって、虚偽の求人申し込みを罰則の対象となっているので、これまでの法律でも明示しなければいけなかった情報も、改めて見直し、虚偽にあたるかどうかをチェックする必要があります。

そこで詳細は上記の資料を参照いただくとして、下記ではざっくりと大きな注意点についてまとめました。

※東京労働局 「改正職業安定法説明会 資料」より引用


■試用期間の有無や条件の明示

上記の資料にも含まれているのですが試用期間がある場合、その期間や業務内容を明示しなければいけなくなりました。「有無」という言い回しなので、無い場合も明示する必要があるとも読めますね。


■固定残業代の明示

別にこれは今回の法改正ではなく、「若者雇用促進法」で適切に表示するように定められた内容。ですが、この説明会でもかなり強調していたので厚生労働省などが注力していることが伺えます。固定残業代がある場合は、その金額と労働時間、さらにそれを超えた場合などは割増賃金を支払う旨を表示しなければいけません。


■裁量労働制などの明示

この点も別に法改正とは関係無いのですが、近年の「ブラック労働」的な話題の中で、俎上にあがることが多かったのが「裁量労働制」です。求人の段階では、普通の勤務時間を明記しながら、実は裁量労働制で、ゆえに残業代は出ませんというやつですね。他にも変形労働時間制などの場合も、しっかり明示する必要があると考えた方が良さそうです。

※ある意味、当たり前ですが。


このあたりが、これまでと同じ感覚で募集をしていると企業によっては抵触してしまいそうな注意点でしょうか。


また今回の法改正においては、求人メディアなどの「募集情報等提供事業」についても指導監督する規定が整備されており、私たちが扱う求人メディアなどでも、それにともなって掲載ルールなどが変更されています。ルールなどは媒体ごとに違うので、お付き合いのある企業に問い合わせてみてください。