大きな話題になっている、「ユニクロ潜入一年」。広い意味でいえば、人事/労務界隈の分野の書籍にあたるので話題になっているし後学のためになるかもということで、一応買ってみました。買ったばかりなので、まだ読んでないのですが冒頭の章で、こんなシーンがあります。以下の記事でも同じようなことが書いてあるので、ちょっと引用します。
だったら僕が潜入取材をして記事を書いたらどうなるんだろう、本当に僕を懲戒解雇にできるの?と問うてみたかったんです。結果は、諭旨解雇でした。対応した人事もおっかなびっくりに見えましたよ。やっぱり簡単に人をクビになんてできない。こんだけ書いても、僕は懲戒免職にはならなかったんです。
引用元 ダイアモンド 「ユニクロ潜入1年」で見えた現場の疲弊、“やりがい搾取”の罠 online http://diamond.jp/articles/-/149518
潜入取材をしてみて記事を発表したら「懲戒解雇」になると思ったら「諭旨解雇(ゆしかいこ)」だったという話。ということで、今回は、懲戒解雇と諭旨解雇の違いについて、人事の代わりにググってみました。
※ちなみに、ちょっとググってみると「諭旨解雇(ゆしかいこ)」を「ろんしかいこ」と読んでいる人も多いみたいです。気持ちは非常にわかりますが。
■諭旨解雇 日本の人事部
「諭旨解雇」とは、使用者が労働者に対して行う懲戒処分の一つで、最も重い処分である懲戒解雇に相当する程度の事由がありながら、会社の酌量で懲戒解雇より処分を若干軽減した解雇のことをいいます。「諭旨」は、趣旨や理由を諭し告げるという意味。労働者の責によって生じた業務上の支障や損害について、使用者が強制的に処分を下すのではなく、使用者と労働者が話し合い、あくまでも両者納得の上で解雇処分を受け入れるのが諭旨解雇の概念です。
こちらの記事のポイントは以下の通り
・懲戒解雇にあたる事由があっても、会社側の情状酌量で処分を経験したのが諭旨解雇
・あくまで諭すという姿勢なので、話し合って決める
・懲戒解雇だと退職金は支払われないが諭旨解雇だと一部支払われることがある
・諭旨解雇を行うには、あらかじめ就業規則に記述されていないと厳しい
・さらに懲戒度合い的に一段下に「諭旨退職」がある
■諭旨解雇 BizHint HR
解雇には「普通解雇」をはじめ「整理解雇」と「懲戒解雇」の3つがあり、諭旨解雇は懲戒解雇の一つです。本記事では、詳細や退職金の有無などについてご紹介します。
こちらの記事では解雇に関してかなり詳しく説明されています。詳細は読んでいただくとして、ポイントは以下の通り
・解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類があり、諭旨解雇は懲戒解雇の一種
・諭旨解雇は懲戒解雇の温情的な処置
・諭旨解雇は、法的な定義はない
・温情的処置とはいえ、裁判沙汰になることもある
・諭旨解雇で、退職金を全額はらっているのは40%くらい
■民間企業における退職金の支給制限について 総務省
平成19年に総務省によってまとめられた退職金に関する調査。懲戒解雇、普通解雇の場合に、どれくらい退職金を支払っているのかをまとめた調査です。
■さいごに
ということで、懲戒解雇と論旨解雇は違うようで、法的には違いはなく、あくまで企業の温情を活かすための慣例的な制度のようです。また法的には懲戒解雇にあたるがゆえに、乱発できるわけではなく、相当な事由と就業規則に記述がないと法廷気には厳しいようです。
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