最近、何かと話題の「裁量労働制」。実はヒトフレの更新担当も前職では裁量労働制で、早朝から深夜、土日もなく働いていました。忙しい時期になると、だいたい時給500円換算くらいで「世の中には、すごい制度があるもんだなぁ」と当時はのん気に感じていたのですが、今、思えば、それは裁量労働制であってもNGだった気もします。
裁量労働制が大きくニュースになったことで、専門型と企画型があるとか、期せずして制度への理解が進んでいます。ただ、その中でイマイチわからないのが、どういう状態であれば「裁量労働制」にふさわしい「裁量がある」と認められるのか、という基準です。職種の定義をのぞけば、あまり具体的な定義って見当たらないんですよね。そこで、手始めに裁量労働制に関わる裁判の判例を調べてみました。
■エーディーディー事件
机・加藤 社会保険労務士法人
http://www.tsukue-partners.com/column/precedent/2012/0305_190324.html
裁量労働制の判例で調べると、数多く参照されている事例。詳細は見ていただくとして、裁量労働制における「裁量があるか否か」が焦点となった裁判であり、一つの判断基準にはなりそうです。
■専門業務型裁量労働制についての判例紹介
労働者の権利ブログ~石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログ~
https://ameblo.jp/sakigake17115j/entry-12286909966.htmlrnc_image
こちらは、そもそも「裁量労働制」という雇用契約を結んでなくて雇い主側が負けたケース。
■専門業務型裁量労働制の適用が否定された事例
フォーサイト総合法律事務所
http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/140801.html
こちらも裁量労働制にあたるかどうかという判例で、参考になります。
■労働時間44(日立コンサルティング事件)
栗坊日記
こちらは、もともと裁量労働制だった雇用契約を企業側が一方的に除外し、賃金上の不利益が発生したケース。
ということで、少し調べてみました。いわゆる裁量労働制の適用職種であっても、裁量労働制の適用対象になるかどうかという点については、やはり実態が伴う必要があるようです。
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