「無期転換ルール」の申し込み権発生まで、あと半年!

ご存知の方も多いと思いますが、労働契約法の改正によって、有期雇用契約が5年を超えた時に労働者の申し込みによって無期雇用(労働期間に定めのない雇用)に転換しなければいけなくなっています。該当の法律が施行されたのが2013年の4月なので、来年(2018年)の4月で、ちょうど5年となるので2013年4月以降に締結された労働契約が、その対象となります。


ということで、今一度、この通称「5年ルール」に関して、基本的なことをおさらいしてみたいと思います。


■対象となるのは?

この法律の対象となるのは、あらゆる雇用契約期間に定めのある「有期労働契約の労働者」です。つまり、一般的にアルバイト、パート、契約社員、派遣社員などは、これにあたります。もちろんそのような名称でも雇用契約期間が無期雇用になっていれば、対象外ですし、社内で正社員という名称で呼んでいても雇用契約期間に定めがあれば対象になります。


■いつからカウントするのか?

対象となるのは法律が施行された2013年4月以降に開始した有期労働契約が対象となり、それ以前に開始した有期労働契約の期間は、5年間の通算期間には含めません。


■無期雇用にするって、正社員(フルタイム)にするってこと?

あんまり企業側の方で、こういった勘違いをしている方は少ないと思いますが、無期雇用にするというのはフルタイムの正社員にしなければいけないということではありません。雇用契約を無期限にすればいいだけです。給与をあげる必要もありません。


■労働者に言わなきゃいけないの?

この無期転換ルールやその申し込み方法について社員に周知しなければいけないという法律はありません。だから、黙っていてもOK。ただ一方で、これだけニュースになっていることを考えると労働者側から切り出されることは想定されるので、いずれにしてもどう対応するかという基本的な方針は経営とも含め話し合っておいた方が良さそうです。


■っていうか、雇用期間とかちゃんと定めてないんですけど

これはわりとある話だと思うんですけど、雇用契約書とかもちゃんと結んでないとか、しっかり雇用期間を定めていないけどアルバイトだから有期雇用っぽいとか。そんな感じでやっている企業さんって、意外と多いような気がするんですけど、その場合、どういう解釈になるのかは、ちょっと分からなかったです。最寄りの労働局に問い合わせるのが、一番だと思います。


■お金がもらえるって?

この無期転換に合わせて、企業内でキャリアアップを促進する場合、「キャリアアップ助成金」をもらえるようです。ただ、ちょっと調べたら、面倒くさそうでした。


★詳しくは

ということで、この「無期転換ルール」に関して、詳しい情報を知りたい方は、厚生労働省の以下のサイトをご覧になってください。


厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

http://muki.mhlw.go.jp/